相続登記の義務化

2023.02.16

相続登記の義務化

オフィス担当葛原です。

今回のブログは「相続登記の義務化」についてです。

 

自分自身に関係があるの? 今から出来ることはあるの?

 

“空家”

 

 

 

一度は皆さまも実家へ帰省したときや新しい場所で目にしたことがあるかもしれません。

長期にわたって住む人がなく、管理されないまま廃れゆく“空家”が増加しています。

中には持主が分からないものも多く、防災・防犯の側面からも国土の有効活用の側面からも、大きな問題となっています。

 

こうした状況を受け、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。

 

放置しないように今から相関図を元にこれからの事を話すきっかけとなりますよう今回取り上げてみました。

 

日本の総住宅数・空き家数・空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)の予測に即せば、

2033年には総住宅数は7,106万戸となり、空き家は2,146万戸、空き家率は30.2%に達すると予想されています

法律が施行されると基本的に「相続してから3年以内」に相続登記しなければなりません。

登記しないで放置すると10万円以下の「過料」が科されます

※2022/12/21現在の法務省記載より

 

これまでは任意とされていたが今後どうなる? 

 

【2024年4月1日より開始】

 

・相続登記の義務化

・法改正により今後相続登記が義務化される

・怠ると10万円以下の過料の可能性

・2024年4月1日より開始(施行)

・過去の相続も義務化の対象(遡及適用)

・氏名や住所の変更登記も今後義務化される

 

そもそも相続登記とは?

 

土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。

この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。

所有権移転登記には各種原因(相続、贈与、売買等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更すること相続登記と呼びます。

 

 

 

前に述べたように、相続登記が義務化されると相続登記の申請に期限が定められ、怠ると罰則(過料)の制裁を受ける可能性もあります。

また、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

一度、今のうちにご家族全員で話してみませんか?

 

詳しくは法務省ホームページ「未来につながる相続登記」やイメージキャラクターのトウキツネのお部屋で

分かりやすく説明されてますので関係のある方・ない方も一度ご覧になられてはいかがでしょうか?

 

法務省 キッズルームリンク先

https://www.moj.go.jp/KIDS/toukitsune/

 

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