サムスン電子会長の相続税1兆円超【相続】

2021.05.26

サムスン電子会長の相続税1兆円超【相続】

※この記事の内容は2020年5月12日時点の税法です。

 

こんにちは。代表の岡本夏樹(AFP)です。

 

先日サムスン電子の会長が亡くなられ、その相続税1兆円超というニュースがありました。

サムスン電子というと、韓国の企業で、日本でもスマートフォンGalaxyやテレビなど多く流通している商品を製造しています。

(ちなみにサムスンはスマホ世界シェア率1位です)

 

その会長が亡くなられ、個人の資産が2兆円を超えていたため、相続税も1兆円を超えるかもしれないということでした。

このニュースは韓国の税法での相続税ですが、皆様もご存知のように日本にも相続税がもちろんあります。

 

(国税庁HPより転載)

 

 

上記のように亡くなられた方の保有資産(預金、または不動産、株式等の評価額)によって、ご親族の方が資産を相続する際に納税が必要となります。

日本でも2兆円以上の資産があると相続税は1兆円超えそうですね。

 

しかし、資産評価額全額に対して上記課税がかかるということではありません。

相続税の主な控除として

・基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

・配偶者控除(1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか高いほうまで非課税)

があります。他にも家族構成であったり、なんたりの複雑な計算がされ相続税が決定します。

 

ここから大事なのが、上記でも記載しましたが、相続で課税されるのは現金のみではなく不動産や株式(会社)も課税されるということです。

 

資産が主に現金の場合は、納税資金もそこから支払えばよいかもしれません。

資産の大半が建物や土地の不動産、会社オーナーであれば株式など、現金の相続とならない場合、納税資金をどこから捻出するかということになります。

 

現金がない場合、納税のために引き継いだ大切な不動産や会社を売却せざるを得ない、とならないように相続対策が必要になってきます。

 

その対策が生前贈与であったり、生命保険での納税資金対策であったり。

 

相続には生命保険がとても効果的です。

相続について気になる事がある方は弊社にご相談ください。

税理士等の専門家の紹介もおこなっております。

お問い合わせ

電話:0968-24-4650