2021.07.19
住宅ローン控除の期限が迫っています!!
こんにちは。オフィス担当の犬賀です。
毎日暑い日が続いていますが、皆様体調には十分お気をつけください。
さて、今回のブログでは、人生の中でも大きなお買い物である、マイホームの購入を検討している方にぜひ知っていただきたい情報をお伝えしたいと思います。
皆様は『住宅ローン控除』という制度をご存知でしょうか?
そもそも住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築または購入、増改築等をする人に対して、年末時点でのローン残高の1%の税金が最長10年間戻ってくるというものです。
2021年度の税制改正では暮らしの負担を減らすため、控除の対象となる期間や条件に変更がありました。
変更点としては大きく2つあり『特例期間の延長』と『対象床面積の変更』です。
まず『特例期間の延長』についてです。
2019年10月に消費税率が10%にアップされたことにともない、特例措置として2020年末までに入居した人の住宅ローン控除の期間が最長10年間から13年間に延長されました。この条件ではすでに特例は終了していて受けられませんが、2021年度の税制改正で特例の更なる延長が決まり、入居期限が2022年の12月末までとなりました。
3年間の延長により最大80万円も多く税金が戻ってくるので、できることならこの特例を利用してマイホームを購入したいですよね!
ただし、入居時期だけでなく契約時期にも条件があり、新築注文住宅では2021年9月、マンションや中古住宅では2021年11月までに契約する必要があります。
次に『対象床面積の変更』についてです。
住宅ローン控除が適用される物件の対象も拡大され、現在の「床面積50平米以上」から「40平米以上」になりました。これにより、「床面積があと少し足りなかった…」という人でも住宅ローン控除を受けられる可能性が高まります。
ただし、40平米以上50平米未満の物件の所得制限が厳しくなることには注意が必要で、通常の年間3,000万円以下から年間1,000万円以下の人に対象を絞ります。
内容を詳しく見ていくと、今年はマイホーム購入を検討している方にとってはメリットのある年のようですね。
契約期限もすぐそこに迫っていますので、マイホーム購入を検討されている方はお早めに動いたほうが良いかもしれません!
住宅ローン控除は節税効果が大きい制度なので、正しく理解して上手に活用しましょう!
この2021年9月末の住宅ローン控除13年特例の〆切に合わせて本マルシェを開催します!
ハウスメーカーブースには、THE MAKER’S・株式会社 小池建築設計・SABANA、3社をお呼びしております!
ぜひご相談ください!
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