自社株式評価の原則的評価とは?
自社株式評価は、会社の株式がどのくらいの価値を持つかを計算する手法で、特に株主や事業承継などで重要なポイントになります。
原則的評価とは、国税庁の「財産評価基本通達」に基づいた標準的な方法です。
具体的には、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の2つを基本に評価します。
1.類似業種比準価額方式は、上場企業の同業種と比較して株価を算出する方法で、会社の収益力を反映します。
2.純資産価額方式は、会社が保有する純資産(総資産-負債)から評価額を計算します。主に、清算した場合の価値を測る考え方です。
さらに、会社の規模や経営状況に応じて「大会社」「中会社」「小会社」に分類し、それぞれに適した割合で1.と2.の併用方式としての計算が適用されます。
会社規模の判定や計算割合は→取引相場のない株式(出資)の評価明細書(令和6年1月1日以降用)国税庁HPより
この方式により、会社特有の事情や経営状況が株価に反映されやすくなります。
また、相続税法と会社法により計算方法が変わります。
まとめ
原則的評価方式は、企業の実態に即した株価評価を実現する手法です。特に、相続税や贈与税の計算において、正確で公平な株式評価が求められる場面で役立ちます。
なかなか理解は難しいですね(^^;
まずは専門家に相談するのが一番かと思います。
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