非上場企業の株式評価において、特に大会社や中会社の事業承継時に用いられるのが「類似業種比準価額方式」です。これは、評価対象企業と事業内容が類似する上場企業の株価を基準に、配当金、利益、純資産の3要素を比較して株価を算出する方法です。
計算式の概要
類似業種比準価額は、以下の式で求められます
類似業種の株価 × ((自社の配当金/類似業種の配当金) + (自社の利益/類似業種の利益) + (自社の純資産/類似業種の純資産)) ÷ 3 × 斟酌率
斟酌率:会社の規模に応じて調整されます(大会社:0.7、中会社:0.6、小会社:0.5)。
上記の価額と、会社規模に応じた割合で純資産価額を計算し自社株式の算定を行います。
(会社法と相続税法では割合が異なります。)
↓国税庁HPより
①・・・類似業種比準価額 ②・・・純資産価額
類似業種比準価額方式 適用のポイント
-
評価対象:主に大会社や中会社に適用されます。
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併用方式:中会社や小会社では、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を一定割合で組み合わせて評価することがあります。
この方式を用いることで、非上場企業の株式評価をより市場実態に即した形で行うことが可能となります。
また、会社規模が大きくなればなるほど、純資産価額方式より自社株式評価を低く算出することができます。
今回も難しいですね(^^;
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