事業承継税制の特例措置の申請期限があと1年を切りました。

事業承継税制の特例措置とは、
条件を満たすことで、
『先代社長から後継者へ自社株を贈与、相続した場合、その贈与税、相続税を猶予・免除する』
という経済産業省が制定した特例です。

事業承継税制のあらまし(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024006-044_01.pdf

 

もし貴社が自社株の移転をお考えであれば、問題解決の良い機会でないかと思います。

何かお聞きされたいことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。^^