これまでタワマン節税・貸付用アパート節税など不動産を利用した節税というのが資産家界隈で行われてきました。
しかし、2026年税制改正大綱によると、2027年の税制改正で「貸付用不動産」「小口化不動産商品」の相続税評価方法が見直される可能性が濃厚です。これは、相続や事業承継を考えている方にとって非常に大きな影響があるため、今のうちにポイントを押さえておきましょう!
何が変わるの?改正のポイント
現状、相続税評価額は路線価や固定資産税評価額を基に算出され、多くの場合、実勢価格(市場価格)よりも低くなる傾向にありました。特に賃貸アパートやマンションの一室など、小規模な不動産(小口化不動産商品)で実勢価格との乖離が大きいことが指摘されています。
今回の改正では、この「実勢価格との乖離」を縮小することを目的としています。
具体的には、
〇貸付用不動産は取得から5年以内の相続・贈与が発生した場合、
〇小口化不動産商品は取得時期を問わず、
取得時の価格と相続税評価額の乖離をより厳しく評価し、実勢価格に近づける方向での評価改定も検討されています。
つまり、今までよりも相続税評価額が実勢価格に近づき、結果として評価額が上昇する可能性が高いということです。
相続への影響は?
相続税額の増加: 不動産の評価額が上がれば、当然、課税対象となる財産総額が増え、相続税額も増加します。
納税資金の準備: 相続税が増える分、相続人は納税資金の準備をより計画的に行う必要が出てきます。
遺産分割への影響: 不動産の評価額が変わることで、公平な遺産分割の難易度が上がる可能性もあります。
事業承継への影響は?
自社で賃貸アパートやマンションなどの小口化不動産商品を所有している場合、その評価額の上昇は自社株の評価額にも影響を与えます。
自社株評価の上昇: 不動産評価額の上昇は、最終的に自社株の評価額を押し上げます。
事業承継税負担の増加: 自社株評価額が上がれば、事業承継時の相続税や贈与税の負担が増加する恐れがあります。
今からできる対策は?
「まだ先」と思わずに、今から専門家と具体的な対策を練ることが重要です。
自社株式の承継を予定している方は、2026年度内がいいかも。
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